我々学生が受けられる控除が以下の三つ。
- 給与所得控除→65万円
- 基礎控除→38万円
- 勤労学生控除→27万円
ただ、130万以下ならば所得税は払わなくてよいとしても、103万円を超えると「親の扶養家族」の対象から外れる‥と。これを超えると親に数万から数十万の課税がかかる‥。
扶養控除額は38万円。特に我々22歳以下だと、特定扶養親族加算がかかっていて、これで+25万。要するに扶養から外れると、親には(38+25)*税 率=53万円*税率‥の負担がかかる・・と。まぁそれをオーバーしちゃう位働けば関係ないけど、130万を超えずにそれをオーバーするのはあまり得策では ない‥かな。
ちなみに住民税は126万円以下ならばかからない。
まぁあれだな、やっぱり単純に103万は超えない方が良いと。大学院の在学中は特定扶養親族加算がなくなるから、そこまで大きな問題にはならないのかな?ちょっとまた今度計算してみよう‥。
=業務委託に関して=
どうやら事業所得という部類の所得にあたるらしいですが、学生だと継続的に収入を得る意志がないとみなされて「雑収入」になるそうな。どうやら単純にはこういうことらしいです。
雑収入=収益-経費
‥ということは、雑収入が入った場合はやはり領収書を切るべきか‥?自分がやっている業種的には専門書とか使うし、そういうのは通ると思いますが‥。
で、気になる控除額は38万円とのこと。いずれにしても所得は103万円以内。
まとめると、給与所得+雑収入が103万円以下であり、かつ雑収入を38万円以下にすればOK‥ということですかね。
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