2008/10/28

「ねんきん特別便」が来た

国民年金に加入している人に、昨年の12月~今年の10月(つまり今月)までに届けられる「ねんきん特別便」とやらが我が家にもやっと舞いこんできましたよ。


それにしても、期間の最後の最後・・ギリギリじゃないですか・・。年配の方々から順に送付されたのかなぁ・・。


で、どうでもいいんですが、一つ疑問点が発生。

解説書みたいなのの[例]の部分で、


作成年月日:平成20年5月10日となっていて、表に






















資格を取得した年月日 資格を失った年月日 加入月数
平成 4.4.1 平成 5.10.1 18
平成 19.8.1 (空欄) 10


(っていうか、何でこんなに簡単なHTMLがうまく変換されないんだ・・blogger・・。)

書かれていました。ちなみに「今回のお知らせでは、「作成年月日」時点での加入期間をお知らせしています。」と書いてありました。で、日単位の繰り上げとか繰り下げとかが気になったわけだけど、

Aの部分は、
平成4年4月1日~平成5年10月1日=>1年6か月と(1日)=>18か月と(1日)

うん、ちゃんと18か月だ。


Bの部分は(作成年月日までだから」)、
平成19年8月1日~平成20年5月10日=>9か月と(10日)

あ・・あれ?これで10か月?あれ、じゃあ作成日が10日でも作成年月分は換算されるわけか。ほぉ。


と、ここで自分の記録を見てみると、作成年月日まででXか月と9日・・なのに、加入月数Xか月になってる。Bの例にのっとって計算すれば、X+1か月になるはずなのに。


んー、まぁ合ってるんだろうけど、意味不明。例は厚生年金で、自分は国民年金だから数え方違うとか?


細かいと思うかもしれないけど、これって例えば12回転職してる人がいたら、場合によっては1年分を納めてない事になってたりしない?いや、多分そんなことはないと思うんだけど、ただでさえ消えた年金とか言ってるんだから信用ないんだし、算出方法とかをもうちょっと細かく書くか、バラバラなら計算方法を統一していただきたい・・。中途半端に細かい数字を出されると、ちょっとややこしい。。それならいっそ月単位でざっくりと統一でいいよ。日まで書くからややこしい。携帯新規加入した時の料金の日割りじゃないんだから。


って、こういうこと書くとマーフィーの法則じゃないけど、後で自分の計算が間違ってたりする事が判明して恥ずかしいことになったりするんだけど、間違ってない・・はず。

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

俺は4月か5月で着たぞ。
まだ返信してないけど(汗)

Lightthings さんのコメント...

>@tsushiさん

あれ、じゃあ学生特例とか受けてるからそれで違うのかなー。